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00018
卸電気事業者
卸電気事業を営むことについて電気事業法第三条第一項の許可を受けた者。 (電気事業法)
一般電気事業者にその一般電気事業のように供する事業。
一般電気事業の用に供する電気を供給する事業に供することを主たる目的とする発電用の電気工作物の出力合計が、200万kWこえることとする。
電源開発(株)、日本原子力発電(株)等
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