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電気工作物
発電、変電、送電若しくは配電又は電気の使用のために設置する機械、器具、ダム、水路、貯水池、電線路その他の工作物(船舶、車両又は航空機に設置されるものその他の政令で定めるものを除く。)をいう。
一般用電気工作物
一般用電気工作物参照
事業用電気工作物
一般用電気工作物以外の電気工作物
自家用電気工作物
電気事業の用に供する電気工作物及び一般用電気工作物以外の電気工作物をいう。
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