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発電所
発電機、原動機、燃料電池、太陽電池その他の機械器具(
電気事業法
(昭和三十九年法律第百七十号)
第三十八条第二項
に規定する小出力発電設備、非常用予備電源を得る目的で施設するもの及び
電気用品安全法
(昭和三十六年法律第二百三十四号)の適用を受ける携帯用発電機を除く。)を施設して電気を発生させる所をいう。
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