電気事業法第三十九条
事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物を経済産業省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。
2 前項の経済産業省令は、次に掲げるところによらなければならない。
一 事業用電気工作物は、人体に 危害を及ぼし、又は物件に 損傷を与えないようにすること。
二 事業用電気工作物は、他の電気的設備その他の物件の機能に 電気的又は 磁気的な障害を与えないようにすること。
三 事業用電気工作物の 損壊により一般電気事業者の電気の供給に著しい支障を及ぼさないようにすること。
四 事業用電気工作物が一般電気事業の用に供される場合にあつては、その事業用電気工作物の 損壊によりその一般電気事業に係る電気の供給に著しい支障を生じないようにすること。
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